港区 三田慶南町会規約

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規約

制定 平成16年4月1日
改定 平成29年4月1日
    2021年4月1日

第1章 総則

名称及び事務所

第1条 本会は三田慶南町会(以下「本会」という。)と称し、事務所を会長宅に置く。

区域

第2条 本会の区域は、東京都港区三田2-15★,16、三田3-1★,2,3,4★、三田4-1★までの区域とする。区域表示の★印は、一部該当地域を表している。
(※これは港区ホームページの町会紹介ページの表記に準じている。)

会員

第3条 本会の会員は、第2条に定める区域に居住する個人(世帯主または世帯を代表できる者)は町内会員となる事が出来る。
2 区域内の集合住宅や店舗複合住宅の居住者は、各々の代表者をもって会員とする。
集合住宅などの自治会長や管理事務所は表決権を1口有するものとする。
なお、各々の居住者は準会員とし、表決権は無いものとする。
また、本会の活動に賛同する法人を法人会員とし、表決権を1口有するものとする。
3 本会へ入会及び退会しようとする者は、会長に届け出るものとする。
4 本会へ入会及び退会の届け出があったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。
5 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)住所を区域外へ移したとき。
(2)死亡したとき。

会費

第4条 会員は、総会において承認された細則に定める月額会費を本会が指定する方法により納入するものとする。また、集合住宅やワンルームマンション、事業所なども細則に定める会費を本会が指定する方法により徴収することができる。

但し、世帯の状況によっては、会費を免除することができる。
会費の変更については、役員会で決定した細則を総会に図り、承認を得るものとする。

会員の権利義務

第5条 会員は次の各号に掲げる権利を有する。
(1)本会の各種の事業に参加すること。
(2)この規約に基づく役員の選挙権及び被選挙権を有すること。
2 会員は、次の各号に掲げる義務を負う。
(1)会費を納入すること。
(2)規約に基づく諸会議に出席すること。
3 退会した会員は、納入した会費その他の拠出金品の払い戻しを受ける事が出来ない。

目的

第6条 本会は会員相互の親睦及び青少年の育成、福祉の増進を図り、地域課題の解決、環境美化の向上等に取り組むことにより、住みよい地域社会の形成に資することを目的とする。但し、本会の性格上、宗教及び政治団体等に関与しない。

事業

第7条 本会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦、青少年の育成に関すること(厚生)
(2)清掃、美化等の環境整備に関すること(環境美化)
(3)防災、防火に関すること
(4)防犯、交通に関すること
(5)住民相互の連絡、広報に関すること(総務・広報)
(6)その他必要と認めた事業

第2章 役員

役員の種別

第8条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3)会計部長 2名
(4)総務・広報部長 1名
(5)厚生部長 1名
(6)防災・防火部長 1名
(7)防犯・交通部長 1名
(8)環境美化部長 1名
(9)ブロック長 各1名
(10)組長 各1名
(11)監査 2名
(12)相談役 同上
(13)事務局 副会長が運営する。
2 各事業の業務量に応じて副部長を若干名各部門に配する。

役員の選任

第9条 会長、副会長、会計及び監査は、総会において、会員の中から選任する。
但し監査を除き、役員の兼任を妨げない。
2 部長は、会員の中から、会長が委嘱する。
3 ブロック長、組長は、各ブロック、組の会員の中から、互選により選出する。
4 監査は会長、副会長及びその他の役員と兼ねることはできない。

役員の職務

第10条 役員は、次の職務を行う。
(1)会長は、本会を代表し会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長がかけた時は、その職務を代理する。また、会務の円滑運営のために事務局を組織する。
(3)会計は、本会の会計事務を処理する。
(4)部長、副部長は、会長の命を受けて、会務を分担する。
(5)ブロック長、組長は、会員との連絡調整にあたり、会の事業の推進および運営に協力する。
(6)監査は、本会の会計事務、資産の状況及び業務執行について監査を行い、毎年定期総会に報告する。会計事務及び業務執行について不正の事実を発見したときは、総会に報告する事とし、報告のために必要があると認めるときは、臨時総会の開催を請求する。

役員の任期

第11条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第3章 総会

種別

第12条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、前年度終了後2ヶ月以内に会長が招集する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めた時、全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった時に開催する。

構成

第13条 総会は全会員で構成する。

権限

第14条 総会は次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1)事業計画、事業報告に関する事項
(2)予算、決算に関する事項
(3)資産監理に関する事項
(4)役員の選任及び解任に関する事項
(5)規約等の改正に関する事項
(6)その他の重要事項

招集

第15条 総会は会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会員に対し会議の目的及びその内容並びに日時及び場所を示して開会の15日前までに通知しなければならない。

議長

第16条 総会の議長は、会長またはその総会に出席した会員の中から選任する。
2 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

定足数

第17条 総会は、会員の過半数の出席で成立する。但し、委任状または表決書面を提出した会員は、出席者とみなす。

議決

第18条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

第4章 役員会

構成

第19条 役員会は、役員(監査を除く。以下の章において同じ)をもって構成する。

権限

第20条 役員会は、この規定に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会において議決した事項の執行に関する事項
(3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

招集

第21条 役員会は定例とし、総務担当が適時定めた日時、場所で開催を連絡する。
また、会長が必要と認めた時、または役員から会議の目的たる事項を示して請求があったときに会長が招集する。

議長

第22条 役員会の議長は、会長がこれにあたる。不在の場合には副会長及び事務局がこれにあたる。
2 役員会の議事については、議事録を作成しなければならない。

第5章 資産及び会計

資産の構成

第23条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)資金から生ずる収入
(5)その他の収入
(6)港区からの補助金

資産の管理

第24条 資産は、会長が管理し、その方法は、役員会の議決により定める。

経費の支弁

第25条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
2 会員には役員会で決定した細則に従い、慶・弔慰金を支払うことができる。

予算及び決算

第26条 本会の収支予算は、毎会計年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、毎会計年度終了2ヶ月以内にその年度末の財産目録とともに監査を経て、総会の承認を得なければならない。

会計年度

第27条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 慶弔

項目及び金額

第28条 町会の慶弔に関する項目及び金額を次のとおり定める。原則として会長が届けるものとする。
2 会員が表彰等の善行があった場合は、役員会の議決にて祝い金を贈ることができる。
3 当町会会員の死亡に対する弔慰金
会員及び会員の配偶者:10,000円
同居の親族:10,000円

祝い金

第29条 当町会に関する慶事に対する祝い金
2 各自治会・町会の納涼祭・祭り・その他の行事・町内会宛に招待状を頂いた慶事:5,000円
3 敬老会:2,000円
4 小学校入学・中学校入学・中学校卒業:2,000円又は、相当の記念品
5 成人:5,000円又は、相当の記念品
6 百寿:30,000円又は、相当の記念品

見舞金

第30条 現役役員の町会活動での不慮の事故に対する見舞金は、役員会にて協議決定するものとする。

慶弔金

第31条 慶弔金は町会々費より充てるものとする。
慶弔金の支出は、事由発生時において1ヶ年以上会員の資格を有し継続してその資格を有するものとする。

第7章 会則の変更及び解散

会則の変更

第32条 この規約を変更する場合は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

解散及び残余財産の処分

第33条 本会を解散する場合は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
2 解散に伴う残余財産の処分は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得て、行わなければならない。

第8章 雑則

備付け帳簿及び書類

第34条 本会の事務所には、次の帳簿及び書類を備えておかなければならない
(1)規約、細則
(2)会員名簿
(3)役員名簿
(4)認可及び登記に関する書類
(5)総会及び役員会の議事録
(6)収支に関する帳簿及び証拠書類
(7)財産目録その他の資産の状況を示す書類
(8)その他必要な帳簿及び書類

委任

第35条 この規約の施行に関し必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。

附則

この規約は、2021年4月1日から施行する。



規約細則

制定 2017年4月1日

細則は、規約に表示しない金額や任期の例外事項を記載する。
細則の内容は、役員会で決定し、総会で承認を得ることとする。

1. 会費

戸建て世帯

300円/月
正会員とし、表決権は1口とする。

集合住宅世帯

200円/月
表決権は自治会長や管理事務所に1口とする。住民は準会員とし、表決権はない。
※1
集合住宅であっても、正会員を希望する場合は、会費を300円/月とし、表決権を1口とする。
※2
集合住宅の会費は、300円/月と200円/月の2本立てとする。

加入を希望する店舗

300円/月
正会員とし、表決権は1口とする。
※3
町内会区域にお住いの店舗世帯の方々も戸建て世帯と同様との解釈をする。従来の会費より、値下げ承知をとる。
※4
町内会区域外にお住まいの方が運営する店舗世帯が、町会に加入を希望する場合には、戸建て世帯と同様との解釈をする。

法人

1口1,000円/月以上とする。
但し、法人会員は、表決権を1口有するものとする。

会員総数

以上の設定された会費を支払っている世帯・法人数の合計を指す。

2. 役員任期の例外

ブロック長、組長の任期は通常2年であるが、相応の理由がある場合には、任期を1年とすることを会長裁定で決定する。

3. 附則

この規約細則は、2017年4月1日から施行する。